暴力団対策法において、事業者に「不当要求防止責任者」を選任することが努力義務として規定されています。

 当事務所では、代表の西本加奈子が、不当要求防止責任者に関する講習を受講し、管轄警察署の暴力団対策係に「責任者選任届出書」を提出しております。

 不当要求防止責任者とは

  不当要求防止責任者とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)第14条において、暴

 力団員による暴力的要求行為その他不当な要求による事業者、使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者とされ

 ています。

  責任者は、

  1 職員・社員に暴力団排除の心構えを浸透させる

  2 不当要求への対応態勢を構築する

  3 暴力団及び不当要求を排除するための環境を整備する

  4 不当要求への対応方法を指導、教育する

  等、不当要求による被害を防止するために必要な業務を行います。